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逮捕されたくない

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このページでは、警察から呼び出された方、そのご家族の「逮捕されたくない」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。

逮捕とは?

警察から呼び出しを受けてしまいました。どういった場合に逮捕されてしまうのですか?

逮捕は、犯罪の容疑をかけられている人が、逃亡や証拠隠滅するのを防止するために主に捜査機関により行われます。

逮捕とは、犯罪の容疑をかけられている人(「被疑者」といいます)が逃亡したり、証拠を隠したりすることを防止するために、捜査機関によって行われる短期の身柄拘束です。

逮捕できるのは誰?

捜査機関が被疑者を逮捕するには原則として、裁判官が発付する逮捕状(令状)が必要です。そして、逮捕状発付の請求ができるのは、検察官や警部以上の警察官です。

この逮捕状が裁判官から発付されると、警察官、検察官、検察事務官が逮捕することが可能となります。

ただし、犯罪を目撃した場合等現行犯の場合は、一般人も犯人を逮捕することができます。

逮捕歴の位置づけは?

逮捕歴前科違います。逮捕されてもその後裁判で有罪とならなければ、前科はつきません。逮捕歴は、いわゆる前歴に含まれます。

とはいっても、逮捕されたというと、社会的に事実上悪い印象を持たれてしまうのは避けがたいです。

逮捕と令状の関係は?

裁判官が逮捕状(令状)を発付すると、警察官等の捜査機関は、逮捕することができます。これを通常逮捕といいます。

例外的に、急を要する場合で逮捕後に逮捕状を求める緊急逮捕と、誰でも逮捕状なしにできる現行犯逮捕があります。

逮捕中に面会は可能?

逮捕された直後、逮捕期間中の数日は、弁護士に限り面会ができます。

ご家族の方やご友人の方が面会できるようになるのは、逮捕後勾留(逮捕より長期の身柄拘束)された場合の勾留段階からとなります。

被疑者が拘束された施設により異なりますが、弁護士以外の面会には、警察官等の立会いの下、1日1組3名まで、1回あたり15分程度という制限があることが普通です。

逮捕から起訴までの大まかな流れは?

逮捕されると、最長で3日間の拘束を受け、警察の取調べを受けます。その後、さらに身体を拘束する必要性があると判断されると、10日間拘束(勾留)され、事案によってはさらに10日間拘束(勾留延長)されることもあります。

最終的には、検察官が起訴するか否かの判断をします。起訴されると裁判となり、有罪となれば前科がつきます。一方、不起訴となればそこで事件は終了し、釈放され前科もつきません。

逮捕状の請求・発付 請求者 検察官・警部
発付者 裁判官
逮捕から起訴まで 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴
※逮捕から起訴・不起訴まで最長23日
逮捕中の面会 弁護士のみ可能

逮捕と勾留とは?

逮捕期間が終われば、釈放されますか?

逮捕の期間が経過しても、勾留というより長期の拘束を受けることがあります。

勾留ですか?もし勾留されたら日常生活への影響は避けられませんよね。

勾留と拘留の違いは?

勾留とは、捜査段階で被疑者を拘束することをいいます。勾留は、裁判になって刑が言い渡されるよりもかなり前の段階でされます。

一方、拘留とは、刑の一種であり、受刑者を刑事施設に収容する刑罰のことです。

両者とも、「こうりゅう」と読みますが、全くの別物です。

逮捕と勾留の違いは?

逮捕と勾留は、共に裁判になる前の捜査段階における被疑者の身体拘束です。

しかし、逮捕は、最長3日間72時間)に限られるのに対し、勾留が認められると、原則10日間、その後必要があればさらに10日間延長され、最長20日間と比較的長期です。

逮捕後から勾留されるまでの流れは?

警察に逮捕されると、身柄拘束されてから48時間以内に検察官に証拠が引き継がれます(検察官送致)。送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判官に勾留請求をします。

この間が逮捕期間となり、身体拘束されてから72時間以内に行われるよう法定されています。

そして、勾留請求された場合、裁判所で裁判官から質問を受けることになります(勾留質問)。この勾留質問は勾留請求当日あるいは翌日に行われます。裁判官は、その結果を踏まえて、勾留の必要性を判断します。

このときに弁護士から勾留が必要ない旨の意見書を提出し、裁判官を説得することで、勾留されずに釈放されることもあります。

逮捕中弁護士のみ面会・差入れ可能
勾留中誰でも面会・差入れが可能
(接見禁止命令が出ている場合を除く)

逮捕から釈放までの流れとは?

逮捕された後、釈放される場合はどのタイミングで釈放されますか?

釈放されるタイミングはいくつかあります。身柄が警察段階でも検察段階でも釈放される可能性はあります。

逮捕から釈放までの流れは?

逮捕されてから、釈放になる可能性はいくつかあります。

まずは、逮捕された後、検察官送致前です。逮捕したものの、警察官の判断で、検察官送致前に釈放となることがあります。この場合、1、2日程度で身体拘束は終了します。

次に、送致された後、検察官が勾留請求しないと判断したときです。検察官が、10日間の身体拘束の必要性がないと判断すると、勾留請求されずその日に釈放されます。この場合は、逮捕されてから概ね2、3日の拘束で終了します

また、検察官の勾留請求があっても、裁判官が必要性なしとして勾留請求を却下した場合も釈放となります。この場合も、逮捕されてから2から3日の拘束で釈放となります。

そして、勾留された後でも検察官が不起訴の判断をすれば、釈放となります。この場合は逮捕されてから13から23日間の拘束で釈放されます。

逮捕されてもすぐに釈放となる場合は?

一度逮捕されたとしても、軽微な事案であったり、身元がしっかりしている人と判断されたりすると、警察の判断ですぐに釈放されるケースがあります。

逮捕後、否認している場合

逮捕後に否認している場合、警察からすると証拠収集が難しくなるため、逃亡や罪証隠滅のおそれが高いとして、釈放されない可能性が高くなります。

ただ、犯罪をしていない証拠が発見されたり、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを主張したりすることで、釈放されることもあります。

逮捕後の解雇を避けるためには?

勤務先の就業規則に、逮捕されたことが解雇事由として挙げられていれば、解雇されてしまう可能性はあります。

ただ、早期に釈放されることで、会社にばれるのを防ぐことができますし、一定以上の有罪判決の確定をもって解雇事由としている会社では、うまく交渉することで解雇を回避することもあり得ます。

すぐに釈放されるために逃亡しない・証拠隠滅しないことを説得
すぐに釈放されるメリット会社・周囲にバレない
解雇されない
家に帰ることができる
日常生活に復帰できる
不安が解消する

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