千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「脅迫罪の基礎知識」「脅迫事件の逮捕の流れ」「脅迫の具体例の解説」「脅迫事件での示談のメリット」など、脅迫事件のよくある相談を読むことができます。
脅迫罪とは?脅迫事件の基礎知識
脅迫罪とはどんな犯罪ですか?
脅迫罪とは、被害者やその家族の生命、身体、自由、名誉、財産に害悪を告知する犯罪です。簡単に言うと「脅し」です。なお、お金を要求するつもりで脅す場合には恐喝罪になります。
脅迫罪とは(意味)・脅迫罪の成立要件
脅迫罪は、相手や相手の家族の生命や身体、自由、名誉、財産に害悪を加えることを言った場合に成立します。
脅迫罪の時効
脅迫罪の時効は3年です。3年が経過すると、それ以降起訴されることはなくなります。
脅迫事件の証拠
脅迫事件における証拠は、郵便・手紙・インターネット上での書き込み・メール・電話の録音などが考えられます。最近ですと、LINEのトーク内容なども証拠となります。
脅迫罪は親告罪か
脅迫罪は親告罪ではありません。脅迫事件では告訴がなくても起訴されてしまいます。なお、親告罪とは告訴(被害者の処罰して欲しいという意思表示)がなければ起訴することができない犯罪です。
脅迫と恐喝の違い
脅迫罪は相手に害悪を告知するだけで成立する犯罪ですが、恐喝罪は相手に害悪を告知してお金や利益を要求する犯罪です。両者には、お金や利益を得るつもりでそれを要求するかどうかという違いがあります。
脅迫罪と強要罪の違い
脅迫罪は相手に害悪を告知するだけで成立する犯罪ですが、強要罪は相手に害悪を告知して、その相手に義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりする犯罪です。両者には、相手に義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりしているかどうかという違いがあります。
暴力行為等処罰に関する法律と脅迫の関係
①団体・多衆の威力を示し、②団体・多衆が仮装して威力を示し、③凶器を示し、④数人共同して脅迫した場合には、暴力行為等処罰に関する法律で3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されており、単純な脅迫罪より刑が重くなります。
脅迫 | 相手や相手の家族の生命や身体、自由、名誉、財産に害悪を加えることを告げる犯罪 | |
---|---|---|
脅迫と恐喝の違い | 脅迫 | 害悪を告げるだけでお金を要求しない |
恐喝 | 害悪を告げたうえでお金を要求する | |
脅迫と強要の違い | 脅迫 | 害悪を告げるだけで何かを強制しない |
強要 | 害悪を告げた上で人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害したりする | |
脅迫罪の時効 | 3年 | |
脅迫罪の証拠 | 郵便・手紙・インターネット上での書き込み・メール・電話の録音、LINEのトーク内容 | |
親告罪かどうか | 親告罪でない |
脅迫事件の逮捕の流れは?
脅迫罪で逮捕されてしまった後の流れはどうなりますか?
脅迫罪で逮捕されると最長3日間身柄を拘束されます。その後、勾留されると更に最長20日間身柄を拘束されます。そして、検察官が起訴をするべきだと判断した場合には、起訴をされ裁判になってしまいます。
脅迫罪での逮捕の流れ
逮捕された場合には、まず最長3日間身柄を拘束されます。その後、検察官・裁判官が身柄拘束の必要があると判断した場合勾留され、10日間身柄を拘束されます。更に身柄拘束の必要があると判断された場合、勾留延長をされ更に10日間身柄を拘束されます。
最終的には、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。不起訴となるとそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。
ネット、メール、line、電話による脅迫で逮捕 された場合の勾留(拘留)期間
脅迫事件で逮捕された場合、最長3日間の逮捕、最長20日間の勾留が行われ身柄が拘束される場合があります。
初犯で事実関係に争いがなく、示談が成立しているような場合には早期に釈放されるケースも多いです。
なお、よく混同されますが、「拘留」は刑罰の一種で、身体拘束手続である「勾留」とは異なります。
脅迫で被害届を出された場合・脅迫で告訴された場合
脅迫で被害届を出されたり告訴されたりした場合には、警察の捜査が開始されます。具体的には、警察から呼び出されて事情を聴かれたり、携帯電話などの証拠を押収される危険があります。
脅迫で警察に呼び出された場合
脅迫事件はいきなり逮捕されることもあります。いきなり逮捕はされず警察から呼び出しを受けた場合、正当な理由なく出頭に応じずにいると逮捕される可能性があります。素直に出頭することで逮捕を回避できる場合がありますから、素直に出頭することも一つの選択でしょう。
脅迫を弁護士に相談するメリット
脅迫罪で逮捕されてしまったり、警察から呼ばれたりした場合にはとても不安になると思います。弁護士に相談すると、まず今後の見通しを知ることができます。また、本人に代わり被害者に謝罪の気持ちを伝えて示談をしたり、一日でも早く 身柄の拘束を解いてもらうよう警察や検察に働きかけたり、不起訴になるように説得したりすることができます。仮に裁判になっても、刑が軽くなるよう説得することもできます。
逮捕後の流れ | 逮捕(最長3日間)→勾留(最長10日間)→勾留延長(最長10日間)→起訴・不起訴 |
---|---|
被害届が出されたら | ・警察から呼び出されて事情を聴かれる危険 ・携帯電話など証拠が存在すると考えられる物を押収される危険 |
警察に呼び出されたら | 素直に出頭することで逮捕を防げることがある |
弁護士に相談するメリット | ・身柄の早期解放のための活動をしてくれる ・被害者と示談をしてくれる ・被害者と円満に解決できる ・不起訴、前科がつかないための活動をしてくれる ・刑を軽くするための活動をしてくれる |
脅迫事件の具体例を徹底解説
脅迫事件の具体例を教えて下さい。
はい、脅迫に当たる例、当たらない例を下記に記しました。
脅迫の判例(メール ネット)
まず、脅迫罪は、相手や相手の家族の生命や身体、自由、名誉、財産に害悪を加えることを言った場合に成立します。
次にその方法について、これまでの裁判では、直接口頭で脅し文句を言わない場合でも、ネットやメールで脅すことで脅迫が成立すると判断されています。最近ではLINEなどで脅迫する事件も増えています。
「死ね」、「ぶっ殺すぞ」は脅迫罪になる?
「死ね」や「ぶっ殺すぞ」という言葉は、相手の生命、身体に対する害悪の告知になり得るので脅迫罪に該当する可能性があります。
「覚えとけよ」は脅迫罪になる?
「覚えとけよ」という言葉は、相手の生命、身体等に対する脅迫文言として抽象的で曖昧ですから脅迫罪に該当しない場合が多いと考えられます。
「訴える」は脅迫になる?
「訴える」という言葉は、訴えること自体は害悪といいにくいところがあるため、一般に脅迫にあたるといいにくいでしょう。ただし、相手を特に威圧するような言い方だったりすると害悪にあたり、脅迫にあたると判断される可能性があります。
「通報しました」は脅迫罪になる?
「通報しました」は、通報した事実を伝えているだけなので脅迫罪に該当しません。しかし、通報する前に脅し文句として使った場合には脅迫罪に該当する可能性があります。
会社にばらすは脅迫罪になる?
「会社にばらす」は、相手の名誉や財産に害悪を告知するものですから、脅迫に該当する可能性が高いです。
死ね(ぶっ殺すぞ) |
○ |
---|---|
覚えとけよ |
× |
訴える |
△ |
通報しました |
△ |
会社にばらす |
○ |
脅迫事件の示談のメリットは?
脅迫事件で示談をするメリットは何ですか?
事案にもよりますが、示談をするとその事案に応じて早期釈放、不起訴、執行猶予など軽い処分にできる可能性があります。また被害者との間で事件を円満に解決することができます。
脅迫事件の示談のメリット
示談をすると、自分に有利な処分を受けられる可能性が高まります。
具体的には、早期釈放される可能性が高くなる、不起訴になる可能性が高くなる、前科がつかない可能性が高くなる、裁判にならない可能性が高くなるなどのメリットがあります。また、仮に裁判になっても示談をしていると執行猶予の可能性が高まります。示談をして被害者と円満に事件を解決することで精神的に落ち着くことができることもメリットの一つでしょう。
脅迫事件の示談を弁護士に依頼するメリット
弁護士が当事者に代わって被害者と会い、示談の交渉をするので、加害者が被害者と直接会って話し合うよりも円滑かつ迅速に示談を締結できます。
脅迫事件の示談金の相場
事案によって金額に上下はありますが、脅迫罪の示談金の相場は10万円~30万円前後となることが多いです。
脅迫事件の慰謝料の相場
脅迫罪の慰謝料の相場は、示談金の相場と同じ額になることが多いです。なお、刑事事件の示談は民事事件の紛争もまとめて解決するものなので、刑事事件の示談をすれば民事紛争も解決されます。
脅迫事件で不起訴になるには?
被害者と示談をすることが大事です。被害者が「刑事処罰を望まない」意思を示談書の中に示してくれた場合には不起訴を狙うことができます。
脅迫事件で罰金になる?
前科がある場合や脅迫の仕方が悪質な脅迫事件では公判請求される可能性もありますが、それ以外の脅迫事件では罰金になるケースも多くあります。
脅迫罪で執行猶予になる?
前科がある場合や脅迫の仕方が悪質な場合には公判請求される可能性もありますが、もし裁判になってしまった場合でも、示談を締結することで執行猶予を狙うことができます。
示談のメリット | ・早期釈放される可能性が高まる ・不起訴になる可能性が高まる ・前科をつかない可能性が高まる ・裁判にならない可能性が高まる ・執行猶予になる可能性が高まる ・被害者と円満に解決できる |
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示談金の相場 | 10万円~30万円前後が多い |
不起訴のためには | 示談をすることが大事 |
罰金の可能性 | 初犯で示談が成立している場合には罰金で済む場合もある |
執行猶予の可能性 | 初犯で示談が成立している場合には執行猶予になることが多い |