千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、警察に逮捕された方のご家族の「面会や差し入れをしたい」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。
面会をするためには?
家族が逮捕されてしまいました。状況が何もわからないのですが、面会は出来ますか?
逮捕期間中(最長3日間)は、ご家族といえども原則面会はできませんが、弁護士であれば、いつでも面会ができます。
そうですか。いち早く連絡が取りたいのでお願いしたいです。
ご家族や友人が逮捕されてしまい、いち早く「面会や差し入れがしたい」というご要望をお持ちの方は、すぐに弁護士に相談し、弁護活動を頼むといいでしょう。
弁護士であれば、原則としていつでも逮捕されてしまった方に面会(「接見」ともいいます)することができます。
ご家族・友人等による面会
逮捕期間中の面会
逮捕されると、通常は、留置場又は拘置所から出ることを禁止され、この間、外部との連絡も禁止されます。この逮捕期間は最長3日間(72時間)です。この間は、原則としてご家族も含め面会が禁止されます。しかし、 弁護士であれば原則としていつでも面会することができます。
勾留(逮捕後の身柄拘束)中の面会
逮捕後、必要があればより長期の身柄拘束である勾留の請求がされ、それが認められると更に最長で20日間身柄を拘束されてしまいます。この勾留中は、家族や友人も面会することが可能ですが、様々な制限が付されます。
例えば、面会が平日の日中の時間帯に限定され、かつ1回の面接は15分程度、1回に面会できるのは3人まで、また面会は警察官立会いが必要等、様々な条件が課されます。更に、接見等の禁止の決定がなされると、ご家族や友人による面会はできません。
逮捕中の面会 | 弁護士以外は原則として禁止 |
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勾留中の面会 | ご家族・友人等も面会可能 但し、弁護士以外は制限あり ・原則、平日日中 ・時間制限(15分程度) ・回数制限(1日1回) ・人数制限(1回につき3名まで) ・警察官等の同席 |
弁護士が面会することのメリット
逮捕・勾留されてしまった場合、ご家族や友人等が面会をするためには、厳しい制限があり、できることがどうしても限られてしまいます。また、実際に逮捕・勾留されてしまった方は、長時間の身柄拘束や取調べを受け、孤独感とストレスにさらされてしまいます。
このような場合、弁護士は、逮捕された方のため、回数等の制限なく面会が可能で、逮捕された方にとって有利な活動を行うことができ、その孤独感やストレスを軽減することができます。
具体的には、逮捕された方の言い分を聞き有利な資料を収集し、最善の方法をアドバイスすることができます。また、家族の方の言葉をお伝えすることもできます。また、被害者の方との示談等を通じて、 早期釈放や処分の軽減・猶予を求めることも可能となります。
刑事弁護をする上で、スピードが命となることが大変多いです。できる限り早期に依頼することで、対応できる選択肢が広がります。
ご家族が逮捕されたら、まずはすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が面会するメリット | ・制限なく面会可能 ・逮捕された方の孤独感・ストレス等を軽減 ・家族等の言葉を伝えられる ・最善の方法をアドバイス ・早期釈放や処分の軽減・猶予に向けた弁護活動 ・被害者との示談交渉等 |
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弁護士に依頼するためには?
逮捕・勾留されてしまった場合、ご本人様からも家族・友人の方からも弁護士に面会を依頼することができます。
当番弁護士制度
当番弁護士制度とは、刑事事件で逮捕された被疑者の方が、起訴される前の段階でも弁護活動を行いやすくするために日弁連が設けた制度です。
当番弁護士を呼んだ場合、初回の接見を無料で行うことができます。この際、取調べや供述を受ける際の法的なアドバイスや刑事手続の流れ等の説明を受けることができます。その後もサポートを依頼される場合、費用を払い私選弁護人として活動することになります。
私選弁護士
当番弁護士は、逮捕後、起訴前まで、初回に限り無料で相談できる点で便利な制度です。他方で、1つの事件で1回までと制限もあり、また必ず刑事事件に強く、熱心な弁護士が担当になるとは限りません。
私選弁護士に依頼する場合、刑事事件専門で刑事事件に関する経験・実績が豊富な弁護士を選ぶと、事件のより良い解決を目指せるでしょう。
留置場と拘置所の違いとは?
逮捕されてしまった場合、身柄を拘束される場所として留置場と拘置所があります。
留置場とは、未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容するための、各都道府県警察内部に設置された留置施設のことです。留置場は、各都道府県警察内に、全国で約1300か所あります。
拘置所とは、主として未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容するための、法務省の施設機関をいいます。拘置支所を除き、全国に8か所あります。
留置場と拘置所は、逃亡や罪証隠滅の防止を目的として、裁判が終わるまでの間、被疑者・被告人の身柄を拘束する施設という点については共通しています。
他方で、留置場と拘置所の一番の違いは、その管轄です。留置場は警察署が管轄していますが、拘置所は法務省が管轄しています。
留置場は、警察署と同じく全国各地に存在する一方、拘置所は圧倒的に数が少ないです。そのため、逮捕・勾留された場合、98パーセント以上は留置場に送られます。
留置場とは | 各警察署内に設置された被疑者・被告人を収容する施設 |
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拘置所とは | 法務省が運営する被疑者・被告人を収容する施設 |
共通点 | 共に、被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防止する目的で身柄を拘束する施設 |
相違点 | 管轄 ・留置場→各都道府県警察 全国に約1300か所 ・拘置所→法務省 全国に8カ所 |
差し入れをするためには?
逮捕された家族に差し入れをしたいのですが?
留置・勾留期間を通じて、生活必需品や現金の差入れは可能ですが、各施設によりルールが異なります。
ご家族やご友人の方からの差入れについて、衣類や洗面用具等の生活必需品や現金は、留置期間中を通し、原則として可能です。生活必需品や食べ物は、留置場・拘置所でも購入できます。
ただし、各施設によって差入れに関しルールが異なりますので、予めその留置場又は拘置所に確認するのが無難です。尚、食べ物の差入れはできません。
留置場に差し入れできる物とは?
留置場に差入れできる物、できない物は、概ね以下の通りとなります。但し、差入れ可能か否かは、かなり細かい点がありますので、あくまで一つの目安とお考え下さい。
対象 | 可否 | メモ |
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服・衣類 | 可 | 自殺・自傷行為予防の観点から、個別に不可の場合あり (フードつきのもの、ひも付きのもの、長いチャック・金属付のもの、大きいロゴ入りのもの等) |
靴 | 不可 | 管理運営上の理由で不可 釈放時に必要な場合は可能な場合あり |
タオル | 不可 | 自殺・自傷行為予防の観点から不可 |
メガネ | 可 | |
コンタクト | 可 | 普段しようしているものは可 (保存液は中身を確認できないので、ワンデータイプのものや保存液は不可) |
シャンプー | 不可 | 液体の中身を確認できないため不可 |
歯ブラシ | 不可 | 歯磨き粉は中身を確認できないため不可 |
食べ物 | 不可 | 飲食物は保管場所の関係で不可 |
お菓子 | 不可 | 食べ物と同様で不可 |
タバコ | 不可 | 規則で全面禁煙のため不可 |
本 | 可 | ただし、猥褻な写真集等は不可 |
ゲーム | 不可 | 留置場内の規律維持のため不可 |
手紙 | 可 | 家族等からの通常の手紙の差入れは可(罪証隠滅目的や脅迫めいたものは不可) |
写真 | 可 | 3枚程度であれば可 |
便箋 | 可 | 一般的な便箋であれば可 |
現金 | 可 | 1回につき3万円まで可 |
拘置所に差し入れできる物とは?
拘置所に差し入れできる物、できない物は、概ね以下の通りとなります。ただし、留置場と同様、個別に細かいルールがありますので、あくまで一つの目安としてご参照ください。
対象 | 可否 | メモ |
---|---|---|
服・衣類 | 可 | 自殺・自傷行為予防の観点から、個別に不可の場合あり (フードつきのもの、ひも付きのもの、長いチャック・金属付のもの、大きいロゴ入りのもの等) |
靴 | 拘置所内はサンダル使用 釈放時に必要な場合は可能な場合は1足可能 | |
タオル | 不可 | 自殺・自傷行為予防の観点から不可 指定業者から購入可 |
メガネ | 可 | 色付きメガネは不可の場合あり |
コンタクト | 可 | ワンデータイプのものも可 (保存液は中身を確認できないので不可) |
シャンプー | 不可 | |
歯ブラシ | 可 | 電動歯ブラシや舌磨き付のものは、不可の場合あり |
食べ物 | 不可 | 指定業者からの購入可 |
お菓子 | 不可 | 食べ物と同様 |
タバコ | 不可 | 火災防止の観点から不可 |
本 | 可 | 一般的な本1人3冊まで可 ただし、薬物関係や性風俗関係の本は、不可の場合あり |
ゲーム | 不可 | 一切不可 |
手紙 | 可 | 郵送のみ可 |
写真 | 可 | 10枚まで可 |
便箋 | 可 | 弁護士を通し、理由が認められれば可 |
現金 | 可 | 拘置所で生活する上で、常識の範囲内であれば上限なし |