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暴行事件の基礎知識と弁護活動

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千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「暴行罪の基礎知識」「逮捕された時の対処策」「暴行罪の示談のメリット」「不起訴になるポイント」など、暴行事件のよくある相談を読むことができます。

暴行罪とは?暴行事件の基礎知識

暴行罪とは何ですか?

暴行罪とは、人に対して不法な有形力の行使をする犯罪です。簡単にいうと暴力を振るう行為です。なお、けがをさせてしまうと傷害罪となり刑が重くなります。

暴行罪とは

暴行罪とは、暴力を振るってけがをさせるに至らなかった場合です。例えば、殴ったり蹴ったりする行為が暴行罪に該当します。

暴行意味定義

暴行は、不法な有形力の行使を意味します。殴ったり蹴ったりする行為が典型ですが、唾を吐きかけたり物を投げつけたりする行為も含まれます。

暴行罪時効は?

暴行罪の時効は3年です。暴行から3年が経過すると、それ以降裁判にかけられることはなくなります。

暴行に関する法律は?

暴行罪は刑法208条に定められています。暴行の中でも集団で行う暴行や常習的な暴行については、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」で特別に定められています。

暴行傷害の違いは?

暴行罪と傷害罪の違いは、相手がけがをしたかどうかです。殴る蹴る行為をしても相手がけがをしなければ暴行、相手がけがをしたら傷害です。けがをしたかどうかについては、医師の診断書が重要な証拠とされる場合が多いです。

暴行罪に未遂はある?

暴行罪に未遂はありません。殴る蹴る等の行為をした時点で直ちに暴行罪が成立してしまいます。

暴行罪は親告罪

親告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。暴行罪は親告罪ではありませんから、暴行罪は、告訴がなくても起訴されてしまいます。

(まとめ表)

暴行罪とは 人に対して不法な有形力の行使をする犯罪
例)殴る、蹴る、叩くなど
適用法令 刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律
暴行と傷害の違い 暴行 怪我なし
傷害 怪我あり
未遂規定 なし
親告罪 親告罪でない

暴行事件で逮捕されたときの対処策

暴行事件で逮捕されたらどうなりますか?弁護士に依頼すると何かメリットはありますか?

暴行事件で逮捕されるとまず3日間身柄を拘束されます。そして、その後勾留されると最長20日間身柄を拘束されてしまいます。弁護士が付けば早期釈放の可能性が高まります。

暴行罪で逮捕されたときの流れ

逮捕された場合には、3日間身柄を拘束されます。その後、検察官と裁判官が身柄拘束の必要があると判断すると勾留され10日間身柄を拘束されます。そして、検察官と裁判官が更に身柄拘束の必要があると判断した場合には勾留延長され更に10日間身柄を拘束されます。

最終的には、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。不起訴となればそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。

軽微な暴行罪であれば、勾留されることなく3日間身柄拘束の後に釈放されることもあります。

暴行現行犯逮捕された場合=暴行逮捕されるまでの期間

暴行事件の場合、その場にいた被害者や目撃者が110番通報して駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることが多いです。この場合、事件が発生してから逮捕されるまでの期間は比較的短いです。

なお、現行犯逮捕されない場合は、後日逮捕されるケースは少ないです。

暴行初犯で逮捕される?

暴行の態様が悪質な場合には逮捕されるケースもありますが、初犯で行為態様が悪質ではないのであれば逮捕されずに元の生活を送ったまま捜査が進むことも多いです。

暴行事件を弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼すると、まず今後の見通しを知ることができます。今後の見通しを知ることで不安が少なくなります。

また、本人に代わり被害者に謝罪の気持ちを伝えて示談をしたり、一日でも早く身柄の拘束を解いてもらうよう警察や検察に働きかけたり、不起訴になるように説得したりすることができます。仮に裁判になっても、 刑が軽くなるよう説得することもできます。

(まとめ表)

逮捕後の流れ逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長)(10日間)→起訴・不起訴
初犯の場合比較的軽微な暴行事件であれば逮捕されずに在宅捜査も多い
弁護士に依頼するメリット今後の見通しがわかる
身柄の早期解放のための活動をしてくれる
被害者と示談をしてくれる
被害者と円満に解決できる
不起訴前科がつかないための活動をしてくれる
刑を軽くするための活動をしてくれる

暴行事件の示談のメリットは?不起訴になるポイントは?

暴行事件で示談をするとどんなメリットがありますか?

示談をすると、早期釈放と不起訴の確率が高まります。不起訴になると前科は付きません。また、被害者との間で事件を円満に解決することができます。

暴行事件で示談するメリット

示談をすると、自分に有利な処分を受けられる可能性が高まります。例えば、早期釈放される可能性が高くなる、不起訴になる可能性が高くなる、前科がつかない可能性が高くなる、 裁判にならない可能性が高くなるなどのメリットがあります。また、仮に裁判になっても示談をしていれば執行猶予を狙うことができます。

被害者と円満に事件を解決することができるので示談をすれば精神的にも落ち着きます

暴行事件の示談弁護士に依頼するメリット

弁護士が加害者に代わって被害者と会い、示談の交渉をするので、加害者が被害者と直接会って話し合うよりも円滑かつ迅速に示談を締結できます

暴行事件の示談書の書き方

示談書には、事件の概要や被害者に対する謝罪、示談金の額、示談金の支払い方法、示談金の支払い時期、今後刑事処罰を望まないこと、事件を蒸し返さないことなどの条項を盛り込んで作成します。

テンプレートは以下のようになります。

示談書

○○○を甲とし、×××を乙とし、甲及び乙は、20××年○月○日に、千葉県××において、乙が甲に暴行した事件につき、以下のとおり示談をする。

1 乙は、甲に対し、示談金○○万円をこの席上で支払う。

2 甲は、乙の前記行為を許すものとし、以後、被害届、告訴などを行わない。

3 本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、以後、甲は何らの請求をしない。

4 甲及び乙は、本示談書に記載されたもの以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

20××年○月△日

  住所

(甲)氏名       印

住所

(乙)氏名       印

暴行事件の示談金相場

暴行事件の示談金の相場は、 30万円前後となることが多いです。但し、交渉事ですから50万円以上と高額になることもあります。

暴行事件の慰謝料相場

民事事件の慰謝料の相場は、示談金と同様の額になることが多いです。なお、刑事事件で示談をすることで民事事件も一挙に解決することができます

暴行事件で不起訴になるには?・暴行事件で前科を阻止するには?・暴行事件で裁判を回避するには?

被害者と示談をすると高い確率で不起訴となり前科が付くことを阻止することができます。起訴をするかどうかは検察官が判断するのですが、その検察官の判断が決まる前に早期に示談を締結することが重要です。

(まとめ表)

示談のメリット早期釈放される可能性が高まる
不起訴になる可能性が高まる
前科をつかない可能性が高まる
裁判にならない可能性が高まる
執行猶予になる可能性が高まる
被害者と円満に解決できる
示談金の相場30万円前後が多い

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