千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「加害者のその後」「死亡事故と免許の関係」「慰謝料・賠償金」「弁護士に依頼するメリット」など、死亡事故加害者のよくある相談を読むことができます。
死亡事故の加害者のその後。事故から社会復帰までの流れは?
交通事故を起こして被害者を死亡させてしまったら、その後どうなるのでしょうか?
死亡事故を起こしてしまった場合、刑事事件として逮捕されてしまうことがあります。逮捕されずに済んだ場合でも警察の捜査に協力し、その後検察が下す起訴・不起訴の処分を待つことになります。
死亡事故の加害者のその後
死亡事故を起こした後、警察官が来てその場で逮捕される場合があります。逮捕された場合には、まず逮捕で3日間身柄を拘束され、その後勾留という手続きで最長20日間身柄を拘束される可能性があります。そして検察官が起訴・不起訴の処分を決定し、起訴となれば裁判にかけられることになります。起訴後も保釈されない限り、留置場で生活することになります。
しかし、身柄拘束後も釈放されるチャンスはあります。勾留されない場合や勾留されてもその判断が覆された場合、公判請求されない場合、保釈された場合、判決で執行猶予になった場合です。
逮捕されない場合には、今までの生活を送りながら捜査が続き処分を待つことになります。
死亡事故で逮捕されたときの流れ
逮捕された場合には、まず最長で3日間身柄を拘束されます。その後、検察官がさらに身柄拘束の必要がある判断した場合には、勾留請求を行います。
請求を受けた裁判所によって勾留決定が出されると、勾留請求の日から10日間身柄を拘束されます。そして、更に身柄拘束の必要がある場合には、更に最長10日間の勾留延長がなされます。
もっとも、死亡事故でも逮捕されない場合や勾留請求されずに釈放される場合はあります。
最終的には、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になりますが、不起訴となればそこで事件は終了し、釈放され前科も付きません。
死亡事故で逮捕されないことはある?
事故後の現場検証が済んでいて、身柄を拘束してまで取調べをする必要がないような場合には、逮捕されないまま捜査が続く場合もあります。その場合、警察で一通り捜査を終えた後、検察に事件が送られます(書類送検)。逮捕されなければ 今までの生活を送りつつ警察の捜査に協力する形になります。
死亡事故で解雇される場合
有罪判決(罰金・執行猶予・実刑)が確定した場合には、会社の就業規則に基づいて懲戒解雇される可能性があります。また、懲戒処分ではなかったとしても、自主退職を勧められることは考えられます。いずれにしても、会社側の判断によるところですので、代理人が意見を申し述べるなどして、意思決定への働きかけをする余地はあるでしょう。
死亡事故が罰金で終わる場合
死亡事故の場合、過失運転致死罪という罪名で処分はなされることになりますが、過失運転致死罪の場合には、略式手続による罰金刑で済む場合は少なく、公開の裁判にかけられるケースが多いです。
死亡事故で刑務所行きになる場合(裁判 実刑 執行猶予)
死亡事故で刑務所に行くことになってしまう場合とは、検察官が起訴をして裁判となり実刑判決を受けてしまったときです。裁判となっても執行猶予判決を受けたときは 刑務所に行くことはないため、それまでと同様の日常生活を送ることができます。
事故後の流れ | 逮捕あり | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴→(起訴の場合)裁判→判決 |
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逮捕無し | 今までの生活を送りながら警察や検察に呼び出されたときに出頭し捜査を受ける | |
逮捕されない場合 | ・現場検証が済んでいる ・身柄を拘束してまで取調べをする必要がない など警察が逮捕する必要がないと判断した場合 |
|
解雇の危険 | 懲戒解雇・諭旨退職の危険あり | |
罰金で済むか | 裁判になる可能性が高い | |
刑務所に行く場合とは | 検察官が起訴をして裁判となり実刑判決を受けてしまったとき |
死亡事故と運転免許・点数の関係は?
死亡事故を起こしたら今後運転はできなくなりますか?仕事で車を使うこともできないのでしょうか?
死亡事故を起こしてしまった場合には刑事事件とは別に行政処分を受けることになります。そして行政処分として免許取消になる危険があります。
死亡事故で免許はどうなる?
死亡事故を起こしてしまった場合、免許取り消しなどの行政処分を受けることになります。この処分は刑罰ではないので、刑事事件とは別に行われるものです。
免許の取り消しなどの重大な処分をする場合には、事前に意見を聴かれて自分の主張を聴いてくれる機会があります。
死亡事故の点数への影響
交通事故の点数は、基礎点数と付加点数から判断されます。そして、点数に応じて処分が決まることになります。免許取消となる基準は、処分歴0回の場合は、15点で免許取消、処分歴が1回以上あると処分があるごとに低い点数で免許取消をまってしまいます。
死亡事故の場合の点数は、義務違反に応じた基礎点数と付加点数(専ら自分の落ち度だと20点、それ以外の場合13点)で計算されるので免許取消となる可能性が高いです。
無免許運転で死亡事故を起こした場合
無免許運転の場合、無免許運転の事実のみで25点の違反点数となり、その後一定期間免許の取得ができなくなってしまいます。
また、無免許運転は刑罰の対象となる犯罪行為ですから、刑事事件としても処罰されることになります。
免許への影響 | 免許取消の危険がある | |
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点数 | 計算 | 基礎点数+付加点数 |
免取になる点数 | 処分歴0回→15点 処分歴1回→10点 処分歴2回→5点 処分歴3回→4点 処分歴4回→4点 |
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無免許運転の場合 | ・一定期間免許がとれない ・刑事罰がある |
死亡事故の慰謝料・賠償金の相場は?
死亡事故の場合、賠償額はいくらぐらいになるのでしょうか?
死亡事故では、葬儀代、慰謝料、逸失利益などがその事案に応じて生じることになります。賠償の際には保険会社が代理してくれますが、その事案に応じた特色があるので、弁護士に依頼して代行してもらうとスムーズです。
死亡事故の慰謝料の相場
民事事件としての慰謝料(本人)の場合、任意保険に加入しているのであればその保険会社の基準となります。
裁判上だと一定の基準があり、その基準を基礎として具体的事情に応じて金額を増減させる仕組みとなっています。
例えば、一家の大黒柱の人を死亡させてしまった場合には2800万円、母親・配偶者を死亡させてしまった場合には2400万円、その他の人を死亡させてしまった場合には2000万円~2200万円です。
死亡事故の賠償金(損害賠償)の相場
死亡事故の場合の賠償金は、その事案の応じて様々です。賠償しなければならない賠償金科目としては、葬儀費、逸失利益(生きていれば得ていたであろう収入)、慰謝料などです。民事裁判になると弁護士費用や遅延損害金なども請求されることになります。
死亡事故の賠償金が払えない場合
仮に、任意保険に入っていない場合には、自分で損害賠償を支払わなければなりません。そして、賠償金を支払う資力がないという場合には、相手が裁判などを起こして強制執行をしてくる可能性があります。もし、強制執行をされると自分の不動産や物などを差し押さえられて処分されてしまいます。
慰謝料・賠償金 | 慰謝料 | ・一家の大黒柱 2800万円で、事案により増減 ・母親、配偶者 2400万円で、事案により増減 ・その他の人 2000万円~2200万円で、事案により増減 |
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賠償金 | ・葬儀代 ・慰謝料 ・逸失利益 ・(裁判となった場合)弁護士費用 ・(裁判となった場合) 遅延損害金 など |
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払えない場合 | 強制執行・差押えの危険 |
死亡事故を弁護士に依頼するメリットは?保釈、示談、謝罪文、嘆願書は?
賠償は任意保険会社がやってくれると聞きました。死亡事故で弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか?
保険会社は、被害者遺族への補償に関しては代理してくれますが、刑事事件で有利になるよう活動してくれるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、刑事事件の処分を軽減する活動を広く行うことが可能です。その意味で、弁護士に依頼するメリットは決して少なくないでしょう。
死亡事故を弁護士に依頼するメリット
交通事故で刑事事件になってしまった場合の不安は計り知れません。被害者を死亡させてしまったときには特に罪の意識が強くなります。そのような状況で不利益を除去、低減することが弁護士の大きな役目です。弁護士の的確な説明があれば、今後の見通しもはっきりするでしょう。
また、警察や検察に身柄の解放を働きかけることができます。さらに、本人に代わり被害者遺族との示談をすることも可能です。
弁護士が付けば不起訴にして前科が付かないようにしたり、刑が軽くなるよう活動することもできます。
死亡事故の弁護士費用
弁護士費用は弁護士事務所によって様々ですが、100万円~200万円前後必要になることは想定されるでしょうか。具体的な内容については、弁護士への個別のご相談をお勧めします。
死亡事故の保釈金の相場
保釈金の相場は150万円~200万円前後です。事件の程度・内容や、住居と裁判所との距離等によって前後してきます。なお、罪証隠滅をしたり逃亡したりせず、きちんと裁判を受ければ、保釈金は裁判終了後に戻ってきます。
死亡事故での示談の位置づけ
加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が被害者遺族との間で示談交渉をしてくれます。
しかし、保険会社は、損害賠償の問題を解決するために交渉するのみで、刑事事件で処分を軽減させる趣旨で示談交渉をするわけではありません。また、刑事事件が終わってから示談が成立させることも多くあります。
弁護士は、刑事処分が決まる前に、被害者遺族との示談や被害者遺族による嘆願書の作成が実現するよう活動することが可能です。結果が伴えば、執行猶予といった刑の軽減が見込まれるでしょう。
死亡事故での謝罪文の書き方
謝罪文の目的は、相手方に謝罪の意思を伝え反省していることをわかってもらうことです。謝罪文を通じて被害者遺族の理解が得られれば、示談締結につなげることも可能でしょう。
謝罪文は、まず「謝罪文」などの表題を書くのがよいでしょう。
その後、本文の冒頭部分に「○○様」と宛名を書きます。相手の氏名が分からない場合には、「被害者様ご家族様」「保護者様」(被害者が未成年で、両親に向けて書くとき)といった書き方が考えられます。
本文の内容は、謝罪の意思、反省していることを誠実に伝えましょう。
最後の末尾部分に、「日付」「ご自身の名前」を書いて「押印」をします。日付は、謝罪文を書いた日を書いて下さい。
謝罪文は被害者遺族が見るものなので、読みやすい字で丁寧に書きましょう。もし間違えた場合には訂正して済ますのではなく、最初から書き直しましょう。
死亡事故の加害者による香典
死亡事故の場合、被害者遺族の悲しみが癒えず、香典を受け取ってくれないかもしれません。しかし、こちらとしては謝罪の意思を持っていることを伝えるため香典を用意しましょう。
その際には、被害者遺族の気持ちを考えて、事件に応じた香典を用意してください。妥当な金額は、事故原因、事故態様、被害者の数などにより異なるので、事前にチェックしてから用意するべきでしょう。適正額の検討などにあたっては、弁護士と相談してもよいと思います。
死亡事故の嘆願書の位置づけ
任意保険に加入している場合には示談交渉も保険会社がしてくれます。しかし、保険会社が示談を締結するまでに刑事裁判が終わってしまうことも多く見られます。示談や支払いの前に裁判が終わってしまうと、刑事裁判では示談が有利に機能しません。
そのようなときは、刑事裁判の前に被害者遺族に嘆願書を書いてもらうのが有効です。嘆願書は、被害者遺族が加害者を許していることを記載する書面です。嘆願書によって、被害者側が刑事処罰を望まない事実を明らかにできれば、刑事裁判で有利な材料になります。
弁護士に依頼するメリット | ・今後の見通しがわかる ・代わりに交渉を行い、被害者遺族の許しを得られる可能性がある ・早期釈放のための活動をしてくれる ・不起訴になるための活動をしてくれる ・罰金で済むための活動をしてくれる ・実刑にならないための活動をしてくれる |
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弁護士費用 | 100万円~200万円前後 |
保釈金 | 150万円~200万円前後 |
謝罪文 | ・謝罪の意思が伝わるよう心がける ・誠意あるものとする |
香典 | ・事件に見合った香典を包む ・誠意をみせる |
嘆願書 | 被害者遺族に、刑事処罰を望まないという意思を表明してもらうための書面 |