千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「公然わいせつ事件の基礎知識」「逮捕されたときの流れ」「弁護士に依頼するメリット」など、公然わいせつ事件のよくある相談を読むことができます。
公然わいせつ事件の基礎知識
どういう場合に公然わいせつになるのですか?公然わいせつ事件について教えて下さい。
公然わいせつとは、大勢の人が出入りできるなど他人の目に触れる場所で下半身を露出したり、全裸になったり、わいせつ行為をする犯罪です。
公然わいせつの意味・定義は?
公然わいせつとは、大勢の人が出入りできるなど他人の目に触れる場所で下半身を露出したり、全裸になったり、わいせつ行為をする犯罪です。
いわゆる青姦などの行為も公然わいせつに該当する可能性があります。
公然わいせつ未遂とは?
公然わいせつ罪に未遂はありません。
公然わいせつの時効は?
公然わいせつ罪の時効は3年です。時効が完成すると、それ以降公然わいせつ罪で裁判になることがなくなります。
公然わいせつと刑法の関係は?
公然わいせつは刑法174条で公然わいせつ罪と定められています。
公然わいせつに関するその他の法律は?
公然わいせつは刑法174条に規定されています。それ以外にも、嫌悪の情を催させる仕方で尻、太ももなどの身体の一部をみだりに露出すると軽犯罪法違反となるおそれがあります。軽犯罪法違反の刑罰は拘留又は科料です。
公然わいせつの刑罰は?
公然わいせつの刑罰は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
公然わいせつと強制わいせつとの比較
公然わいせつは多数の人に対しわいせつな行為を見せるもので、強制わいせつは相手の身体に対してわいせつな行為をするものです。大勢の人が出入りできるような場所で強制わいせつ行為をした場合には、強制わいせつ罪だけでなく公然わいせつ罪にも該当してしまいます。
公然わいせつ罪とは | 他人の目に触れる場所で、下半身を露出したり全裸になったりわいせつな行為をすること |
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適用法令 | 刑法174条 |
刑罰 | ・刑法174条(公然わいせつ罪)6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
時効 | 3年 |
公然わいせつで逮捕された場合は?
公然わいせつで逮捕されたらどうなってしまうのですか?
公然わいせつで逮捕されると、最長3日間身柄を拘束されます。その後、勾留されると最長20日間身柄を拘束されます。しかし、勾留されるケースは他の犯罪に比べると比較的少ないようです。
公然わいせつで逮捕されたときの流れ
公然わいせつ事件で逮捕された場合には、最長3日間身柄を拘束されます。その後、検察官・裁判官がさらに身柄拘束の必要があると判断した場合は、更に最長20日間身柄を拘束されます。もっとも、公然わいせつでは、20日間勾留されるケースは他の犯罪に比べると比較的少ないようです。
最終的に検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になりますが、不起訴になるとそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。
公然わいせつで現行犯逮捕された場合は?
路上や公園で露出して目撃者がいると、目撃者に現行犯逮捕されてしまう場合があります。その場合でも、その後警察に引き渡され、警察に逮捕された場合と同様の流れで事件が進んでいきます。
公然わいせつで立件される基準は?
立件される基準のうち主なものは、目撃者の供述があるかないかでしょう。目撃者が警察に協力し、公然わいせつの様子を供述すると立件される可能性が高いでしょうし、目撃者が警察に協力しなければ立件される可能性が低いでしょう。
公然わいせつと被害届との関係は?
公然わいせつ行為を特定の人に対してした場合(例えば、路上で女性に対し露出する)には、その人が被害者ということになり、その被害者から被害届が出されることがあります。
そのような場合、被害者と示談をすることで不起訴となり、前科が付かない場合があります。
逮捕された場合 | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴 *但し20日前に釈放のケースも比較的多い |
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立件される基準 | 目撃者の供述が信用できる場合に立件される |
被害届との関係 | ・被害者がいると被害届を出されて警察に見つかる危険がある ・被害届が出た場合には示談 |
公然わいせつを弁護士に依頼するメリットは?
公然わいせつで弁護士に依頼すると、結果は変わりますか?
結果が変わる可能性があります。弁護士に依頼すれば早期釈放、不起訴(前科なし)の可能性が高くなりますし、今後の見通しも分かって不安が少なくなりますよ。
公然わいせつは罰金になる?
公然わいせつ事件は、ただ流れに任せて処分を待っているだけだと初犯であっても罰金の処分になることが多いです。罰金も前科ですから、前科が付く危険があります。前科の危険を避けるためには、被害者が居る場合は示談をして不起訴を目指すべきですし、その他の有利な事情を主張する必要があるでしょう。
公然わいせつで不起訴になるには?=公然わいせつで起訴されないためには?
公然わいせつ事件では、贖罪寄付をしたり反省していることを示したりすることで、不起訴となり起訴されないことがあります。
また、目撃者等の被害者がいる場合には、弁護士が被害者と示談をすることで不起訴となる可能性が高まります。
公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット
公然わいせつ事件で捜査されることによる不利益を除去、低減することが弁護士の役目です。
弁護士に依頼すると、まず今後の見通しを知ることができます。また、本人に代わり被害者に謝罪の気持ちを伝えて示談をしたり、一日でも早く釈放されるよう警察や検察に働きかけたり、 不起訴になるように説得したりすることができます。仮に裁判になっても、刑が軽くなるよう説得することもできます。
通常の処分 | 罰金が多い |
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弁護士を付けた場合の処分 | 不起訴の確率が高まる |
弁護士に依頼するメリット | ・身柄の早期解放のための活動をしてくれる ・被害者と示談をしてくれる ・被害者と円満に解決できる ・不起訴、前科がつかないための活動をしてくれる ・刑を軽くするための活動をしてくれる |
不起訴になるためには | ・(被害者がいる場合)被害者と示談をすることが大切 ・(被害者がいない場合)贖罪寄付をして反省を示す |