千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「窃盗事件の基礎知識」「窃盗事件の示談のメリット」「逮捕された場合」「窃盗事件の弁護のメリット」など、窃盗事件のよくある相談を読むことができます。
窃盗罪とは?窃盗事件の基礎知識
窃盗罪とはどのような犯罪ですか?窃盗罪について教えて下さい。
窃盗罪とは、他人が持っている財産を奪って自分の支配に置いてしまう犯罪です。万引きや置き引き、スリ、空き巣などが典型例です。
窃盗罪とは
窃盗罪とは、他人の物を窃取する犯罪です。簡単にいうと、他人が持っている物を奪って自分の支配下に置いてしまう犯罪です。一般にいう泥棒は窃盗の代表例です。
窃盗未遂とは
財物を自分の支配に置くための行為に着手したものの、実際には自分の支配に移らなかった場合、窃盗未遂罪が成立します。例えば、他人の家に入って金品を物色する行為は財物を自分の支配に置くための行為に着手したといえる行為なので、窃盗未遂罪が成立します。
窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。万引きなどは軽く、他人の家に進入して窃盗をする侵入盗などは重くなります。
窃盗罪は親告罪か
親告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。窃盗罪は親告罪ではないので、告訴がなくても起訴されてしまいます。
窃盗罪の時効
窃盗罪の時効は7年です。窃盗事件から7年が経過すると窃盗罪で裁判になることはありません。
窃盗罪とは | 他人の物を奪って自分の支配に置く犯罪 |
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窃盗未遂とは | 実際に自分の支配に置いていなくても自分の物にしようとして行動を起こすと未遂になることがある |
刑罰 | 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
親告罪の有無 | 親告罪ではない |
時効 | 7年 |
窃盗事件の示談のメリットは?示談金・慰謝料の相場は?
窃盗事件で示談をするとどんなメリットがありますか?示談金の相場はいくらですか?
窃盗事件で示談をすると不起訴となり前科が付かずに事件が解決することがあります。示談金の相場は被害金額により様々です。
窃盗での示談のポイント
窃盗事件で被害者と示談をすると、警察限りで事件が終了する、逮捕された場合に早く釈放される、不起訴になり前科が付かない、執行猶予になり 実刑を回避できるなどの可能性が高まります。被害者と円満に解決できることも示談のメリットです。
窃盗事件では示談を締結することを第一に考えましょう。
窃盗で被害届を出されたら
被害届が出された場合には、警察から事件に関する事情を聴かれることがあります。その場合、初犯で比較的軽微な窃盗であればいきなり逮捕されることは少ないでしょう。警察からの呼び出しは電話で行われることが多いです。
窃盗の示談金の相場
被害金額により示談の金額が決まることが多いので、一律の金額を出すことは難しいです。通常は、被害金額と迷惑料等を合計した額になることが多いです。
窃盗の慰謝料の相場
窃盗事件の慰謝料は、示談金の金額を検討する際に被害金額に加算して算出することが多いでしょう。窃盗事件の慰謝料も示談金と同じく、一定の相場を示すことは難しいです。ただし、窃盗事件の示談金は被害金額の割合が高く慰謝料の割合は低い傾向があります。
窃盗の示談書の書き方
示談書の簡単なテンプレートは次のとおりです。
示談書 ○○○を甲とし、×××を乙とし、甲及び乙は、20××年○月○日に、東京都××において、乙が甲の財布を盗んだ事件につき、以下のとおり、示談をする。 1 乙は、甲に対し、示談金○○万円をこの席上で支払う。 2 甲は、乙の前記行為を許すものとし、以後、被害届、告訴などを行わない。 4 本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、以後、甲は乙に対し何らの請求もしない。 5 甲及び乙は、本示談書に記載されたもの以外、何らの債権債務もないことを相互に確認する。 20××年○月△日 住所 (甲)氏名 印 住所 (乙)氏名 印 |
示談のメリット | ・警察限りで事件が終了する可能性がある ・早期釈放される可能性が高まる ・不起訴になる可能性が高まる ・前科が付かない可能性が高まる ・執行猶予になる可能性が高まる ・被害者と円満に解決できる |
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被害届が出たら | 警察から呼び出しをされて事情を聴かれる |
示談金の相場 | 被害額によりさまざま 例)被害額が10万円の場合 20万円~30万円前後 |
示談書 | 被害者に「許す」意思を示してもらうことが大切 |
窃盗事件で逮捕された場合は?逮捕されないためには?
窃盗事件で逮捕された場合、その後の手続きはどうなりますか?
逮捕された場合、まず最長3日間身柄を拘束されます。その後、最長20日間の勾留がなされることもあります。最終的には、検察官が起訴するかどうかを決めます。
窃盗事件の捜査の流れ
窃盗事件は、被害者が被害届を提出したり、被害者がその場で犯人を捕まえて警察に通報したり、といった流れで発覚することが多いです。その後、警察は事件の捜査を開始して証拠を収集することになります。
窃盗で逮捕された場合の流れ
逮捕された場合には、まず最長で3日間身柄を拘束されます。その後、検察官と裁判官が身柄拘束の必要があると判断すると勾留され最長で10日間身柄を拘束されます。そして、検察官と裁判官が更に身柄拘束の必要があると判断した場合には、勾留延長され更に10日間身柄を拘束されます。
最終的には、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。不起訴となればそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。
万引きなどの軽微な犯罪だと逮捕されずに捜査が進むことも多くあります。
窃盗で現行犯逮捕されたら
現行犯逮捕される場合としては、置き引きなどをして、被害者や目撃者がその場で犯人を逮捕するケースが多いです。現行犯逮捕された場合のその後の流れは、上記と同じ流れになります。
窃盗事件で逮捕されないためには?
逮捕されないためには、被害者に謝罪し、金銭賠償をして示談を締結することが大切です。当事者の間で事件を円満に解決して警察が介入する必要がないことを明確にできるとよいでしょう。
窃盗事件が防犯カメラで後日逮捕されるの?
他人の家に入って物を盗んでしまったような場合には、事件の重大性に照らして後日逮捕されるということも十分あり得ます。
一方、窃盗事件でも万引きなどの比較的軽微な事件の場合には、警察が防犯カメラで被疑者を特定したとしても、逮捕されないことが相当数見られます。
窃盗事件で警察に呼び出されたら
警察に呼び出されても、出頭の義務はありません。しかし、素直に罪を認めて警察の呼び出しにも誠実に応じれば、反省していることが伝わり有利な処分になることもあり得ますし、逮捕を回避できることも考えられるでしょう。
捜査・逮捕の流れ | 被害届→警察が事件を認知→捜査→逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴 |
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逮捕されないためには | ・被害者と示談をすること ・弁護士に依頼するとスムーズ |
後日逮捕の可能性 | 万引きなど比較的軽微な窃盗なら逮捕されないことが多い |
警察に呼び出されたら | 出頭することは義務ではないが、誠実に対応するとよい |
窃盗事件の弁護のメリット。解決に向けたポイントは?
裁判になることや前科が付くことは避けるには、どうすればよいですか?
被害者と示談をすることが何より大切です。そのためには、経験豊富な弁護士に依頼して代わりに示談をしてもらうのがよいでしょう。
【窃盗罪で懲役を避けるには?】=【窃盗罪で罰金を避けるには?】=【窃盗で執行猶予になるには?】【窃盗で実刑を避けるには?】=【窃盗で不起訴になるには?】
被害者と示談をして許してもらうことが大切です。弁護士に示談を依頼すると、弁護士が本人に代わって被害者と交渉を行い、示談を目指して活動することが可能です。自分では被害者の方の連絡先を聞くことができないような場合でも、 弁護士に限定して連絡先を教えてもらえることは少なくないので、簡単に諦めるべきではありません。
窃盗の初犯はどうなる?
窃盗に該当する行為は多岐に渡るため、行為態様によって処分結果も異なります。
万引きなどの軽い窃盗の初犯ですと、示談が成立していれば不起訴になることが多いです。他方、置き引きの場合は万引きより若干重く見られて罰金になるケースが増える傾向にあるようです。また、スリやひったくり、住居侵入窃盗の場合は、公判請求(裁判)され、懲役刑になるケースも多く見られます。
窃盗事件を弁護士に相談するメリット
窃盗事件で逮捕されると、最長23日間と長い間身柄を拘束されてしまいます。そのような状況で不利益を除去、低減することが弁護士の役目です。
そこで、窃盗事件で弁護士に相談し依頼すれば、今後の処分の見通しがつきますし、弁護士に依頼すると警察や検察に身柄の解放を働きかけることもできます。また、本人に代わり被害者に謝罪の気持ちを伝えて示談をして、 不起訴にする、前科がつかないようにするための活動をします。
さらに、裁判になっても刑が軽くなるよう種々の活動をすることが可能です。
軽い刑にするためには | 被害者と示談をして許してもらう | |
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窃盗の初犯 | 万引き | 不起訴(示談あり) |
置き引き | 罰金 | |
侵入盗 | 執行猶予 | |
弁護士に相談するメリット | ・今後の見通しがつく ・身柄の早期解放のための活動をしてくれる ・被害者と示談をしてくれる ・被害者と円満解決できる ・不起訴のための活動をしてくれる ・執行猶予のための活動をしてくれる ・刑を軽くするための活動をしてくれる |