千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「覚醒剤事件の基礎知識」「逮捕の流れ」「実刑を避けるには?」「覚醒剤事件の保釈・保釈金」など、覚醒剤事件のよくある相談を読むことができます。
覚醒剤事件とは?覚醒剤事件の基礎知識
覚醒剤事件とはどのような事件ですか?何をすると犯罪になるのですか?
覚醒剤事件とは、覚醒剤や覚醒剤の原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受又は使用についての禁止に違反した事件です。
覚醒剤事件とは?(販売 密輸 所持 使用)
覚せい剤取締法では、覚醒剤の輸出入や製造、譲渡(販売)、譲受、所持又は使用が禁止されています。覚醒剤事件とは、このような禁止事項に違反して覚せい剤の輸出入や製造、譲渡(販売)、譲受、所持又は使用をして警察に捜査を受けている事件です。
覚醒剤取締法とは
覚せい剤取締法とは、覚せい剤の濫用により社会秩序が乱れることを防止するために、覚醒剤や覚醒剤の原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受又は使用について禁止をしている法律です。
覚醒剤事件の時効
覚醒剤の時効は、行為態様により違いがあります。覚醒剤の輸出入や製造の場合には行為時から10年(売って利益を得る目的がある場合には15年)です。覚醒剤の譲渡、譲受、使用、所持の場合には7年(売って利益を得る目的がある場合には10年)です。
時効が成立すると、覚醒剤事件で逮捕・勾留されたり裁判にかけられたりすることはなくなります。
覚醒剤と麻薬・大麻との違い
覚醒剤、麻薬、大麻で規制している法律が違います。覚醒剤には覚せい剤取締法が適用され、麻薬には麻薬及び向精神薬取締法が適用されます。大麻には大麻取締法が適用されます。罰則も法律によってそれぞれ違いがあります。例えば、同じ所持等の行為でも大麻は比較的刑が軽く定められていたり、大麻の使用は規制されていなかったりという違いがあります。
覚醒剤事件の罰則(刑期)
覚醒剤の輸出入・製造をした場合には1年以上20年以下の有期懲役、営利目的がある場合には無期又は3年以上の懲役です。営利目的の場合には、情状により1000万円以下の罰金も付きます。
覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用をした場合には10年以下の懲役、営利目的がある場合には1年以上20年以下の有期懲役です。営利目的がある場合には、情状により500万円以下の罰金も付きます。
覚醒剤事件とは | 法律が禁止している覚醒剤の輸出入・販売・所持・使用等をして警察に捜査を受けている事件 | |
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刑罰 | ・覚醒剤の輸出入・製造 1年以上20年以下の有期懲役 ・覚醒剤の輸出入・製造(営利) 無期若しくは3年以上の懲役。情状により1000万円以下の罰金も付く ・覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用 10年以下の懲役 覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用(営利) 1年以上20年以下の有期懲役。情状により500万円以下の罰金も付く。 |
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覚醒剤・麻薬・大麻の違い | 覚醒剤 | 覚せい剤取締法 Ex.スピード、シャブ、エス |
麻薬 | 麻薬及び向精神薬取締法適用 Ex.ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA |
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大麻 | 麻薬取締法 Ex.マリファナ、ハシシ |
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覚醒剤事件の時効 | ・覚醒剤の輸出入・製造 10年 ・覚醒剤の輸出入・製造(営利) 15年 ・覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用 7年 ・覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用(営利) 10年 |
覚醒剤事件での逮捕の流れ・期間は?
覚醒剤事件を起こしてしまった場合逮捕されるのでしょうか?
覚醒剤事件を起こしてしまった場合には逮捕される確率がとても高いです。逮捕されるとまず3日間、その後最長20日間身柄を拘束される可能性があります。
覚醒剤事件の逮捕(流れ その後)
覚醒剤事件で逮捕された場合には、3日間身柄を拘束されます。その後、検察官、裁判官に勾留の必要があると判断されると10日間身柄を拘束されます。そして、更に身柄拘束の必要があると判断された場合には、勾留延長され更に10日間身柄を拘束されます。最終的には検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。
覚醒剤事件では、最長の23日間身柄を拘束されることが多いです。しかし、弁護人が捜査機関に働きかけることで、1日~10日拘束期間が短縮される場合もあります。
覚醒剤の初犯で逮捕される?
覚醒剤事件は立件するのが難しいなどの理由で逮捕されない可能性もありますが、初犯であっても証拠が揃っていれば逮捕される可能性がとても高いです。
覚醒剤で逮捕される条件
覚せい剤取締法に違反している明確な証拠が見つかった場合に逮捕される場合が多いです。具体的には、覚醒剤を所持していることが判明した場合や尿検査で陽性反応が出た場合には逮捕されます。
覚醒剤による逮捕までの期間
覚醒剤を所持していたなどの理由で現行犯逮捕されるケースではその場で逮捕されてしまいます。これに対し、現行犯逮捕されないケースでも、覚醒剤の使用などで尿検査の結果が出た後に後日逮捕されるケースもあります。後日逮捕までの期間は、尿検査の結果がでるまでの数週間かかるケースが多いです。
覚醒剤事件での尿検査の位置づけ
覚醒剤事件での尿検査は、その人が覚醒剤を使用したかどうかを確かめるための検査として利用されます。尿検査で陽性反応が出てしまった場合には、その鑑定結果は覚醒剤を使用した確固たる証拠となってしまいやすく、これを覆すにはかなり力を入れて弁護活動を行う必要があります。
鑑定結果が出るまでには数週間空く場合もあります。簡易な鑑定だとすぐに結果が出ます。
覚醒剤事件を通報された場合
多くの場合、親や恋人、お医者さんから通報されて警察に発覚してしまいます。警察に発覚すると警察がやってきて事情を聴かれたり捜査をされて、覚醒剤を所持していたり、尿検査で陽性反応が出て使用していたことが判明すると逮捕されてしまいます。
覚醒剤事件で自首すべきか
自首するかどうかは自首することのメリットとデメリットをきちんと理解して慎重に判断しましょう。
自首のメリットは、いつ捕まるか不安な自分の気持ちが楽になることです。自首のデメリットは警察に事件が見つかり逮捕されゆくゆくは起訴されることです。なお、覚醒剤事件の場合、自首したとしても、逮捕されなかったり、起訴されなかったりすることはほとんどないでしょう。
覚醒剤事件で警察に呼び出されたら
警察から呼び出された場合、警察に出頭するかどうかは任意ですので、ご自身の判断に任せられるところです。しかし、覚醒剤事件を起こしてしまった場合には、覚醒剤を所持していたり尿検査で陽性反応がでたりすると、いずれ逮捕されることになってしまうケースが多いです。
逮捕後の流れ | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴 |
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逮捕の可能性 | 初犯でも逮捕される可能性が高い |
逮捕される条件 | 所持していることや使用している証拠が見つかり次第逮捕 |
逮捕されるまでの期間 | ・現行犯逮捕ならすぐ ・後日逮捕なら証拠が固まり次第 |
尿検査の位置づけ | 覚醒剤を使用したかどうかを確認するための検査(陽性反応で使用が見つかる) |
覚醒剤事件で実刑を避けるには?
覚醒剤事件を起こしてしまった場合、実刑は避けられないんですか?
覚醒剤事件で単純に所持していた若しくは使用していた事件で初犯の場合には、弁護士と協力すれば執行猶予が付いて実刑が避けられる可能性が高いです。
覚醒剤事件を弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼すると、まず今後の見通しを知ることができ、不安が少なくなります。
また、弁護士が本人の良いところ、有利なところを裁判官に伝えることで刑が軽くなるよう説得することもできます。
さらに、将来の生活のことを考えて、覚醒剤から抜けるために環境整備(ダルク、専門病院の紹介)をしてくれます。
覚醒剤の常習者はどうなる?
覚醒剤の常習的な使用をしているなどの場合には、初犯であれば懲役1年6月執行猶予3年前後となりますが、2回目以降の裁判では通常実刑の可能性が高く執行猶予を得ることは非常に困難です。1回目からある程度の期間が経過している場合には、弁護士が裁判官を説得することによって執行猶予が付くこともあります。
覚醒剤の再犯の懲役
通常、2回目の裁判だと実刑1年前後、3回目の裁判だと実刑1年6月前後と懲役の期間が徐々に長くなっていきます。
覚醒剤事件で裁判を回避できる?=覚醒剤事件で不起訴になる?=覚醒剤事件で前科を阻止できる?
覚醒剤を所持していた証拠がない場合や覚醒剤を使用していた証拠がない場合には不起訴となり、裁判を回避できる可能性があります。裁判が回避できれば裁判で有罪になることもなくなりますから、 前科を阻止することができます。
しかし、証拠がある場合には、覚醒剤事件で裁判を避けるのは困難です。
覚醒剤事件で実刑を阻止するには?
覚醒剤事件で実刑を阻止するためには、裁判で弁護士とともに、反省していることや今後は覚醒剤を使用しないこと、覚醒剤を断つために病院へ行って治療をすることなど覚醒剤から縁を切ることを説得的に主張することが大切です。裁判で裁判官を説得することができれば、覚醒剤事件で実刑を阻止できることがあります。
弁護士に依頼するメリット | ・今後の見通しがわかる ・刑を軽くするための活動をしてくれる ・覚せい剤から抜けるための環境整備をしてくれる |
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懲役 | ・初犯 懲役1年6月執行猶予3年前後 ・2回目の裁判 実刑1年前後 ・3回目の裁判 実刑1年6月前後 |
裁判を回避できるのか | 証拠がある場合には裁判を避けるのは困難 |
覚醒剤事件の保釈・保釈金マニュアル
覚醒剤事件で保釈は認められますか?
覚醒剤事件の背景に密売組織などがおらず自分が所持・使用していたというだけの単純な事件の場合には、保釈が認められるケースが多いです。
覚醒剤事件の保釈
覚醒剤事件で単に自分が所持しただけの場合や自分が使用しただけの単純な事件の場合であれば、弁護士が保釈請求を行うことで保釈が認められるケースが多いです。弁護士に相談して保釈してもらうための手続きをしましょう。
なお、覚醒剤を密売していた場合や販売していた場合に保釈を獲得することは難しいです。
覚醒剤事件の保釈金の相場
覚醒剤事件の保釈金の相場は、150万円~200万円です。事件や資産状況によって金額が前後する場合があるので、弁護士が低い金額での保釈を請求することで、保釈金を低く抑えることができる場合があります。
保釈の可能性 | 自分が所持・使用していただけの単純な事件であれば保釈が認められるケースが多い |
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保釈金の相場 | 150万円~200万円 |