千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「児童買春とは?児童買春の法律」「児童買春と逮捕の関係」「児童買春の解決方法」など、児童買春のよくある相談を読むことができます。
児童買春とは?児童買春の基礎知識
児童買春とはどういう場合に該当してしまうのですか?
児童買春とは、児童などにお金や物などを渡して、児童と性交や性交に準じる行為をすることです。
【児童買春とは?】
児童買春とは、児童などにお金や物などの利益を渡して、児童と性交や性交に準じる行為をすることです。
なお、13歳未満の少女と性交をすると強姦罪に当たります。
【児童保護法にはどんな法律がある?】
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、「売春防止法」、「児童福祉法」、「千葉県青少年健全育成条例」などがあります。
【児童買春と児ポ法の関係は?】
児童買春に適用される法律は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」です。この法律では児童買春と児童ポルノ等が規制されており、児ポ法や児童ポルノ法などと呼ばれることもあります。
【児童買春と売春防止法の関係は?】
性交等の対価としてお金を渡すことは違法とされています。相手が成人の場合、売春防止法上の違法ですが刑罰は科せられません。これに対し相手が児童の場合、児ポ法上の児童買春となり刑罰が科せられます。
【児童買春はどんな罪に問われる?】
児童買春をすると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
単純な初犯の事件であれば罰金刑になることが多いです。
【児童買春における児童の定義は?】
児童とは18歳未満のことを言います。高校生でも18歳以上であれば児童には当たりません。
【児童買春の時効は?】
児童買春の時効は5年です。児童買春事件から5年が経過すると、それ以降事件が裁判になることはありません。
【児童買春の罰則は?】
児童買春をすると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。単純な初犯の事件であれば罰金刑になることが多いです。
児童買春とは | 児童などに利益を渡して、児童と性交や性交に準じる行為をすること |
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児童とは | 18歳未満(高校3年生でも18歳であれば児童買春にならない) |
適用法令 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 |
刑罰 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
時効 | 5年 |
児童買春で逮捕されてしまったら?逮捕されないためには?
児童買春をしたら逮捕されてしまいますか?逮捕されてしまったらどうなるのでしょうか?
児童買春をしてしまったことが発覚した場合、後日逮捕される可能性が高いです。逮捕された場合には、まず3日間身柄を拘束され、その後勾留されて最長20日間身柄を拘束される可能性があります。
【児童買春と逮捕の関係・流れ】
逮捕された場合には最長3日間身柄を拘束されます。その後、検察官と裁判官がさらに身柄拘束の必要があると判断すると勾留され最長20日間身柄を拘束されます。
最終的には検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。不起訴になるとそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。
【児童買春の初犯でも逮捕されるのか?】
児童買春は初犯でも逮捕される可能性が高い犯罪です。児童と一緒に歩いているところを職務質問され逮捕されたり、後日発覚して逮捕されたりするケースがあります。
【児童買春は自首すべきか?】
自首のメリットとデメリットを考えて決断しましょう。自首のメリットは、自分の気持ちが軽くなることです。これに対して、自首のデメリットは発覚しない可能性があるのに警察に発覚してしまうことです。
【児童買春を弁護士に相談するメリットは?】
児童買春で逮捕されると身柄を拘束されてしまいますし、その後の手続の進み方も分からないことが多いでしょう。そのような状況で不利益を除去、低減することが弁護士の役目です。
弁護士は警察や検察に身柄の早期解放を働きかけることができます。また、本人に代わり児童やその保護者と示談をして裁判を望まないと言ってもらえる可能性があります。さらに、最終的な処分が軽くなるように 不起訴や執行猶予を得るための活動をします。
逮捕された場合 | 逮捕(最長3日間)→勾留(最長20日間)→起訴・不起訴 |
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逮捕される可能性 | 初犯でも逮捕される可能性がある |
弁護士に相談するメリット | ・身柄の早期解放のための活動をしてくれる ・被害者と示談をしてくれる ・不起訴、前科がつかないための活動をしてくれる ・刑を軽くするための活動をしてくれる |
児童買春を穏便に解決するためには?
できるだけ穏便に解決するためには、どうしたらいいのでしょうか?
児童や児童の両親と示談をして事件が裁判になることを望まないと言ってもらうことで、早期釈放や不起訴処分の獲得の可能性が見えてきます。
【児童買春における示談の位置づけは?】
児童買春をしてしまった場合、児童及び児童の両親と示談をして事件が裁判になることを望まないと言ってもらうことで、早期釈放や不起訴、執行猶予等の軽い刑の獲得につながります。
【児童買春の示談金の相場は?】
児童買春の示談金は、30万円前後となることが多いです。悪質な場合だと、より高額になる可能性もあります。
【児童買春で不起訴(起訴猶予)になるには?】=【児童買春で裁判沙汰にしないためには?】
示談をして、被害者や被害者の親に事件が裁判になることを望まないと言ってもらうことができれば不起訴となり裁判にならない可能性が高まります。
【児童買春で罰金になる場合は?】
児童買春の初犯の場合は、余罪がなければ罰金処分となることが多いです。罰金であっても前科が付くことになるので、前科が付かないようにするには不起訴を狙っていくことになります。
【児童買春で懲役にならないためには?】=【児童買春で実刑を回避するには?】
示談をして、児童や児童の両親に事件が裁判になることを望まないと言ってもらうことができれば懲役や実刑を回避できることがあります。
児童買春で前科がある場合や態様が悪質な場合には懲役刑となることもあるので気を付けてください。
通常の刑罰 | 初犯は罰金刑になることが多い |
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弁護士が付いた場合 | ・早期釈放の可能性が高まる ・不起訴になり前科が付かない可能性が高まる ・刑が軽くなる可能性が高まる |
示談の位置づけ | 示談をして、児童や児童の親が「事件を裁判にすることを望まない」のであれば有利に働く |
示談金の相場 | 30万円前後が多い |
前科がある場合 | 懲役刑になる危険がある |
態様が悪質な場合 | 懲役刑になる危険がある |