千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、刑事事件で逮捕されてしまった方、そのご家族の「執行猶予にしてほしい」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。
執行猶予を実現するには?
有罪になると刑務所へ行かなくてはならないのですか?
裁判で有罪になっても、 執行猶予付きであれば身柄は解放されます。執行猶予中に何もなければ、そのまま日常生活を送れます。
ご家族が逮捕されてしまい、「執行猶予にしてほしい」というご要望をお持ちの方は、すぐに弁護士に相談し、弁護活動を依頼するとよいでしょう。
執行猶予を獲得するメリットとは?
刑務所に行かなくてもよい
執行猶予なしの判決(実刑判決)が下された場合、直ちに法廷から拘置所へ連行されることになります。一方、執行猶予付き判決(執行猶予判決)が下された場合、その場で釈放され、その後も直ちに刑務所へ行く必要はなくなります。
裁判所の判決が効力を失う
執行猶予付き判決が得られれば、その執行猶予期間を何事もなく無事過ごすことが出来れば、裁判所の判決が効力を失い、以後、その事件で身柄拘束される心配がなくなります。
したがって、執行猶予付き判決であれば、仕事や学校にも通うことができ、日常生活へ復帰することができるようになります。
執行猶予なし判決 (実刑判決) | 刑務所に入らなければならない |
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執行猶予付き判決(執行猶予判決) | ・身柄拘束から解放 ・執行猶予期間を無事経過すれば身柄拘束の心配なし |
執行猶予を獲得するための弁護活動
執行猶予の獲得を目指すためには、①事件の見込みを正確に立てることができ、②被告人のことを親身になって考える弁護士を探すことが大切です。
まず、刑事事件の経験が浅い弁護士の場合、事件の正確な見込みを立てることができず、適切な弁護活動を選択することができません。例えば、示談すべき事件で示談を進めず、必要なケアが出来ないまま、実刑になってしまう可能性が考えられます。
また、犯罪者に対して偏見的で、被告人のことを親身に考えない弁護士だと、弁護活動が疎かになりがちです。
この点、刑事事件の実績が豊富な刑事専門弁護士にご依頼されることで、事件の正確な見込みの下、親身な活動をし、被告人の方の利益のため 最善の弁護活動を受けることができます。
刑事経験が浅い弁護士 | 最適な対応策をとることが困難 |
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刑事経験の豊富な刑事専門弁護士 | ・身柄拘束から解放 ・執行猶予期間を無事経過すれば身柄拘束の心配なし |
執行猶予を獲得するためには、裁判において被告人に有利な事情を主張・立証していくことになります。
犯罪に関する事情
犯罪事実について、被告人にとって有利な事情としては、犯行態様が悪質ではないこと、被害が軽微であること、計画性なく突飛な犯行であること、犯行が組織的ではないこと、 共犯事件で立場が従属的であること等が挙げられます。
情状に関する事情
情状について、被告人に有利な事情は、被害者がいる犯罪で被害者との示談が成立し、或いは被害者が被告人を許す(宥恕する)意思表示をしていること、被害者に対し謝罪し反省
していること、更生の意思とそれに向けた具体的な計画があること、実刑を回避しなければならいない周囲の事情があること、初犯であること、 再犯可能性がないこと等があります。
分類 | 執行猶予に有利な事情 |
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犯罪に関する事情 | ・犯行態様が悪質でない ・被害が軽微 ・突発的な犯行である(計画性なし) ・共犯事件で従属的立場 ・組織的犯行でない 等 |
情状に関すること | ・被害者との示談成立 ・被害者の許し(宥恕あり) ・被害者に謝罪・反省 ・更生の意思と具体的計画 ・実刑による周囲への悪影響 ・初犯、再犯可能性ない 等 |
執行猶予の取消しとは?
執行猶予付き判決を得て身柄を釈放後、再度罪を犯してしまった場合、どうなってしまいますか?
執行猶予が取り消されてしまうと、基本的に直ちに刑に服さなくてはならないことになります。
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間です。あくまで刑の言渡しの効力発生を猶予しているにすぎませんので、一定の場合に執行猶予が取り消されると、服役しなければならないことになります。
執行猶予が取り消される場合
執行猶予が取り消される場合として以下のものがあります。一般的には、ごく限られた場合を除き、執行猶予期間中に罪を犯した場合、実刑判決になると言われています。
執行猶予が必ず取り消される場合
・執行猶予期間中に、禁固以上の実刑判決の言渡しがあった場合
・執行猶予言渡し前に犯した罪について、禁固以上の実刑判決の言渡しがあった場合
・執行猶予言渡し前に、他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚した場合
執行猶予が取り消される可能性がある場合
・執行猶予期間中に、罰金刑の言渡しがあった場合
・保護観察付きの執行猶予の言渡しを受けた者が遵守事項に違反し、その情状が重い場合
・執行猶予言渡し前に、他の犯罪につき禁固以上の刑に処せられ、その執行が猶予されたことが発覚した場合
競合した執行猶予の同時取消し
執行猶予が取り消されたとき、他の禁固以上の刑の執行猶予も取り消される。
執行猶予判決を得るために
繰り返しになりますが、犯罪で起訴され有罪であっても、執行猶予付であれば前科を付けないことが可能となり、身柄拘束を受けることなく日常生活を送ることができます。
刑事手続は、スピードが命です。起訴されてしまった場合でも、諦めずに一刻も早く弁護士に相談しましょう。
刑事事件の経験豊富な刑事専門の弁護士に依頼すれば、前科をつけない、刑を軽減する、周囲に知られない等ご依頼者様の要望に最大限こたえる活動が可能です。