千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「逮捕の基礎知識。逮捕前から逮捕以降の流れ」「逮捕後に勾留されるまでの流れ」「逮捕から釈放までの流れ」など、逮捕のよくある相談を読むことができます。
逮捕の基礎知識。逮捕前から逮捕以降の流れ
逮捕されるのはイヤですね。逮捕されるとどうなってしまうのですか?
警察官が事件を捜査し、犯人に証拠隠しや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕されてしまいます。逮捕されると警察署に連行され取調べを受けます。その際、供述調書を作成することがあります。
逮捕権があるのは誰?
逮捕するために逮捕状が必要です。逮捕状を請求する権限があるのは検察官や警部以上の警察官です。検察官や警部が逮捕状を請求し、裁判官が必要だと判断すると逮捕状が発付されます。逮捕状が発付されると、警察官・検察官・検察事務官は逮捕をすることができます。なお、現行犯の場合は一般人でも逮捕をすることができます。
逮捕歴の位置づけは?
社会では逮捕されると犯罪者として報道されてしまいますが、逮捕歴が前科となるわけではありません。
前科とは、裁判で有罪となったことをいいます。逮捕されても起訴されなかったり、裁判で無罪になったりすると有罪とはなりませんから、この場合は前科は付きません。
逮捕と令状の関係は?
裁判官が逮捕状(令状)を発付すると、警察官や検察官は逮捕状を持ってきて逮捕することができます。これを通常逮捕といいます。
また、犯罪をしているところを見られると逮捕状なしにその場で逮捕されることもあります。これを現行犯逮捕といいます。
逮捕中に面会はできるの?
逮捕後は弁護士とのみ面会することができます。弁護士に依頼して面会をすれば家族に自分の状況を知らせることができ、伝言もできます。
家族との面会は勾留された後でないとできません。勾留中に家族と面会できたとしても、1対1で面会できるわけではなく、警察官も立ち会います。また、1日1組までの制限があるほか、1組15分程度という時間制限もあります(※警察署によって時間は異なる場合があります)。
逮捕から起訴までの大まかな流れは?
逮捕された場合には、最長3日間身体を拘束されます。その後、検察官と裁判官がさらに身柄拘束の必要があると判断した場合には勾留され10日間身体を拘束されます。そして、更に身体拘束の必要があると判断した場合には、勾留延長され更に10日間身柄を拘束されます。
最終的には、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると裁判になります。不起訴となればそこで事件は終わり、釈放され前科も付きません。
逮捕の請求・発付 |
請求者 |
発付者 |
---|---|---|
検察官・警部 |
裁判官 |
|
逮捕から起訴まで | 逮捕(3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴・不起訴
*逮捕から起訴・不起訴まで最長23日間 |
|
逮捕中の面会 | 弁護士のみ可 |
逮捕後に勾留されるまでの流れは?
逮捕された後は外に出られますか?ずっと捕まったままですか?
残念ですが、逮捕された後、勾留という手続きにより身体を拘束される場合があります。逮捕は3日間だけですが、勾留は最長で20日間身体を拘束されてしまいます。もっとも、勾留されない場合や途中で釈放される機会はあります。
拘留と勾留の違いは?
拘留(こうりゅう)と勾留(こうりゅう)をよく勘違いされる方がいますが、拘留は刑罰の一種であるのに対し、勾留とは捜査段階で証拠を隠滅したり逃亡したりしないようにするために捕まえておくことを言います。
逮捕と勾留はどう違う?
逮捕は勾留と比べ比較的短期間の身体拘束をいいます。勾留は逮捕に比べて比較的長期間の身体拘束をいいます。
逮捕・勾留の期間は?
逮捕は3日間です。勾留は原則10日間なのですが、延長されると更に10日間身体を拘束されます。
逮捕後から勾留されるまでの流れは?
逮捕された後は、検察官が勾留すべきと判断すると勾留請求をします。実際に勾留すると決定するのは裁判官です。勾留請求された後、裁判官と面接をし、裁判官が勾留を必要と判断すると勾留決定が出され、勾留されることになります。勾留の延長も検察官が請求し裁判官が判断します。
逮捕 | 勾留 | |
---|---|---|
身体拘束の期間 | 3日間 | 原則10日間、延長で更に10日間(最長20日間) |
逮捕から釈放までの流れは?
仕事があるのに23日間も身柄を拘束されたらクビになってしまいます。早く釈放される手段はないですか?
逮捕されても早期に釈放されれば会社にバレないで済むため、解雇を阻止することができます。弁護士に依頼すれば早期釈放の可能性が高まります。
逮捕から釈放までの流れは?
早期に釈放される手段としては勾留阻止があります。勾留を阻止すれば3日間の身体拘束だけで済みます。
また、勾留決定が出されても不服を申し立てて、勾留決定が間違っていたことを説得すれば釈放されますし、勾留の途中で勾留の必要がなくなった場合には勾留を取り消す手続きを要求できます。
裁判になっても保釈により釈放される道が残されています。
詳しいことは弁護士に相談するのが一番よいです。事案に即して的確なアドバイスをしてくれます。
逮捕後にすぐに釈放される場合は?
すぐに釈放されるためには、証拠を隠滅しないことや逃亡しないことについて検察官や裁判官を説得する必要があります。その説得は専門的な法律の話になりますから、弁護士があなたに代わり早期釈放のために検察官や裁判官を説得します。
逮捕後に否認をしていても釈放されるの?
否認している場合は、認めている場合よりも釈放される可能性は低くなりますが、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得すれば釈放される可能性は十分にあります。また、犯罪をしていないことの証拠を集めることができれば、否認していても釈放される可能性を高くすることができます。
逮捕後に罰金になれば釈放してもらえる?
逮捕後に罰金刑になると、その時点で釈放されます。ただし、罰金刑の前科がついてしまいます。
逮捕後に不起訴になれば釈放してもらえる?
逮捕後に、検察官が不起訴という判断をすれば、その時点で釈放されます。不起訴になれば前科は付きません。
逮捕後に解雇を避けるには?
解雇を避けるためには、会社に事件がバレないことが一番です。そして、会社にバレないためには早く釈放されて今までの生活に戻ることです。
弁護士に相談すれば、逮捕中会社にバレないようにする打ち合わせができますし、早期釈放のための活動をすることができます。
すぐに釈放されるためには | 証拠隠滅しない・逃亡しないことを説得 | |
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すぐに釈放されるメリット |
・会社にバレない ・解雇されない ・家族のもとに帰れる ・今までの生活を取り戻せる |
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不起訴・罰金と釈放 |
不起訴 |
罰金 |
釈放される 前科なし |
釈放される 前科あり |
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否認する場合 | 釈放の可能性が低くなる。 |